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| 特定優良賃貸住宅とは、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいた、中堅所得者層向けの住宅であり、入居世帯の所得により、国と大阪府・大阪市などの自治体から一定期間、家賃を補助される住宅のことです。 |
お申込みについて/申込資格
次の要件のすべてに該当する方
- 自ら居住するための住宅を必要とする方で、現在同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む。)があること。ただし、一般賃貸住宅(桜宮リバーシティ・Nac除く)については、単身者の方もお申込みできます。
また、民間すまいりんぐ及び公社すまいりんぐについては、単身者もお申込みできます。(ただし、住戸が限定される場合があります。)
(注)
・家族を不自然に分割したり合併することはできません。
(夫婦の別居、父母の別居等による家族構成の場合は、申込みできません。)
・内縁関係にある方は、住民票の続柄欄に「未届の妻」又は「未届の夫」と記載されていること。
・婚約者との申込みの場合は、入居契約後1ヵ月以内に婚姻できること。 |
- 前年の1月から12月までの年間収入が別記の「収入(所得)基準」に適合していること。
(1月〜2月の間については取り扱いが異なりますので、別途お問い合わせください。)
- 日本国籍の方、又は外国人登録をされている方。
- 原則として申込日現在20歳以上で、単独で法律行為のできる方。
- 原則として一般賃貸住宅、公社すまいりんぐ、民間すまいりんぐの入居契約(予定を含む)をされてない方、また、当公社の既引渡し分譲住宅で買戻し期間中の住宅を所有(配偶者所有を含む。)、又は当公社分譲住宅(未引渡し)の契約をされてない方。
- 円満な共同生活を営める方。
- 保証人又は連帯保証人を1名たてられること。
「一般賃貸住宅」・「公社すまいりんぐ」・「民間すまいりんぐ・借上型」の場合
・保証人(日本国籍の方、又は日本に永住する資格を有する方で当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は(連帯)保証人でない方)
「民間すまいりんぐ・管理受託型」の場合
・連帯保証人(次に掲げる要件のすべてに該当する方)
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(1) |
日本国籍の方又は外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方、平成3年法律第71号による特別永住者)の方。 |
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(2) |
大阪府又は隣接府県内に居住しており、年間収入が概ね、別記の「収入(所得)基準」の下限額以上であること。 |
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(3) |
当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は(連帯)保証人でない方。 |
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お申込みについて/お申込みについてのご注意
- 1世帯につき1申込みに限ります。
ただし、一般賃貸住宅と公社すまいりんぐまた、一般賃貸住宅と民間すまいりんぐはそれぞれ申込みできます。(公社すまいりんぐと民間すまいりんぐへの、重複申込みはできません。)
- 夫婦又は婚約者が各々申込まれた場合等、同居予定者が2通以上の申込書に係わる場合、また、家族を不自然に分割しての申込みはできません。
- 記載事項が不完全で判断できないものや、記入漏れ等のある場合並びに申込資格が不適格であるとき、又は事実と異なる記載のあること等が判明した場合は、その申込みを無効とします。
- 申込み後の同居家族の増減は、原則として出生、死亡以外は認めません。世帯で申込まれた方が入居時に1人になったとき、又は申込本人が入居できないときは、失格とします。
- 申込み後の団地、間取り、申込名義人の変更はできません。
- 有効受付分の申込書等は、お返しいたしません。
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お申込みについて/収入(所得)基準
一般賃貸住宅と公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐとでは、収入(所得)の基準が次のとおり異なります。
●一般賃貸住宅へ申込まれる方
申込本人の前年の1月〜12月の年間所得が次の基準以上あることが必要です。
(1月〜2月の間については取り扱いが異なりますので、別途お問い合わせください。)
[世帯で申込まれる方] 所得金額 2,780,000円※(1,856,000円)以上
[単身で申込まれる方] 所得金額 2,400,000円※(1,476,000円)以上 |
※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
申込本人が基準所得に満たないときは、申込者の配偶者(婚約者、内縁関係にある方を含む。)又は永続して同居される直系親族の方の年収を合算して申込むことができます。ただし、申込本人は基準所得の2分の1以上必要です。
上記の所得基準に達しない方について、3親等以内でかつ年間所得が2,400,000円以上である連帯保証人を1名たてられる場合は申込むことができます。(その場合の連帯保証人は当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は(連帯)保証人でない方に限ります。)
●公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐへ申込まれる方
申込本人及び同居親族の前年の1月〜12月の所得金額の合計から、同居親族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した残額を12で除した額が次の範囲内でなければ申込みできません。
(1月〜2月の間については取り扱いが異なりますので、別途お問い合わせください。)
基準所得額(月額) 200,000円※(123,000円)以上、601,000円以下
こちらの年収区分早見表でも確認できます。 |
※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
■収入として扱わないもの
- 現在無収入の方及び申込時には勤務していても鍵渡日までに出産、結婚、定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方の収入
- 退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を審査の対象とします。)
- 法律により非課税とされているもの。(例)遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障害基礎年金等
- 生活保護の扶助料、雇用保険金、休業補償、傷病手当、仕送り等
- 退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得
金額は、公的機関の発行する証明書等で確認できなければなりません。
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お申込みについて/家賃・敷金・入居者負担額について
■家賃
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家賃の額は、入居後、物価、近隣家賃その他経済情勢に変動が生じた場合に応じ、
概ね2年ごとに見直しがありますのでご承知おきください。 |
■敷金
| ・ |
敷金の額は家賃の3ヵ月分で、契約書類提出日までにお支払いいただきます。 |
| ・ |
家賃額を変更した場合は、敷金の額も変更になります。 |
| ・ |
敷金には補助金はありません。利息もつきません。 |
■入居者負担額
公社すまいりんぐ及び民間すまいりんぐの住戸は、国及び大阪市の補助により入居者の家賃負担の軽減を図った中堅所得層向けの住宅です。
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入居者負担額とは、家賃から補助金(国及び大阪市の補助)を差し引いたもので、入居者の方が実際に支払う金額です。 |
| ・ |
大阪市では、平成10年度より、家賃の額に連動する大阪市独自の補助制度(負担率加算方式)を採用しています。これは入居世帯の所得に応じて家賃に対する負担率(54%〜84%)が区分されており、その負担率を家賃の額に乗じて入居者負担額を決定する方式です。 |
| ・ |
入居世帯の所得区分については、毎年収入審査を行い見直しをします。 |
| ・ |
管理開始2年目以降の入居者負担額は、それぞれ当初負担率に毎年2%を加算し、家賃の額を乗じた額となります。 |
| 家賃×(管理開始年の当初負担率+2%×経過年数)=入居者負担額 |
当初負担率及び加算率(年間2%)については、今後の経済情勢などにより、変更される場合があります。
[ 子育て世帯等支援型民間すまいりんぐの入居者負担額について ]
| ・ |
大阪市では、平成16年4月より子育て世帯に対する居住の支援と大阪市営住宅の公営住宅収入超過者の住換え支援のために、公社借上型の民間すまいりんぐ空家の一部を活用する「子育て支援等公社ストック活用制度」が創設されました。これは、入居世帯の所得(月額)に応じて家賃に対する負担率が定められており、その負担率を家賃の額に乗じて入居者負担額を決定する方式で、対象住戸の借上げ期間終了時まで補助を受け続けることができます。 |
| ・ |
入居世帯の所得区分については、毎年収入審査を行い見直しをします。 |
| ・ |
経年による入居者負担額の増加はありませんが、所得区分が変更した場合は負担率が変わります。 |
| ※ |
公社一般賃貸住宅の住戸には、家賃補助はつきません。 |
| ※ |
公社一般賃貸住宅及び公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐ等の特定優良賃貸住宅には、大阪市の「新婚世帯向け家賃補助制度」は適用されません。 |
所得区分表
【3区分表】…平成8年9月までの管理開始団地(「コーシャハイツ中加賀屋」の公社すまいりんぐを除く)
| 所得区分 |
入居世帯の月額所得 |
当初負担率 |
| T |
200,000円(※123,000円)以上、322,000円以下 |
62% |
| U |
322,000円を超え445,000円以下 |
74% |
| V |
445,000円を超え601,000円以下 |
84% |
【4区分表】…平成8年10月から10年6月までの管理開始団地(「コーシャハイツ中加賀屋」の公社すまいりんぐを含む)
| 所得区分 |
入居世帯の月額所得 |
当初負担率 |
| Ta |
200,000円(※123,000円)以上、268,000円以下 |
54% |
| Tb |
268,000円を超え322,000円以下 |
62% |
| U |
322,000円を超え445,000円以下 |
74% |
| V |
445,000円を超え601,000円以下 |
84% |
【5区分表】…平成10年7月以降の管理開始団地及び子育て世帯等支援型民間すまいりんぐ
| 所得区分 |
入居世帯の月額所得 |
当初負担率 |
| Ta |
200,000円(※123,000円)以上、238,000円以下 |
54% |
| Tb |
238,000円を超え268,000円以下 |
57% |
| Tc |
268,000円を超え322,000円以下 |
62% |
| U |
322,000円を超え445,000円以下 |
74% |
| V |
445,000円を超え601,000円以下 |
84% |
なお、一部の団地については入居者負担額に対して、さらに公社独自の軽減措置を適用しています。
[参考]年収区分早見表 こちらで簡単に区分を判定することが出来ますが、正確にはお問い合わせください。
(表1) 入居予定親族のうち収入のある方が1人で、かつ給与所得のみの場合の総収入金額
所得
区分 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
| Ta |
3,676,000円
(※2,368,000円)〜
4,247,999円 |
4,152,000円
(※2,912,000円)〜
4,723,999円 |
4,628,000円
(※3,452,000円)〜
5,195,999円 |
5,100,000円
(※3,948,000円)〜
5,671,999円 |
| Tb |
4,248,000円〜
4,695,999円 |
4,724,000円〜
5,171,999円 |
5,196,000円〜
5,647,999円 |
5,672,000円〜
6,123,999円 |
| Tc |
4,696,000円〜
5,507,999円 |
5,172,000円〜
5,983,999円 |
5,648,000円〜
6,455,999円 |
6,124,000円〜
6,893,333円 |
| U |
5,508,000円〜
7,266,666円 |
5,984,000円〜
7,688,888円 |
6,456,000円〜
8,111,111円 |
6,893,334円〜
8,533,333円 |
| V |
7,266,667円〜
9,346,666円 |
7,688,889円〜
9,768,888円 |
8,111,112円〜
10,181,052円 |
8,533,334円〜
10,581,052円 |
(表2) 自営業者等確定申告者の場合の所得金額、又は収入のある方が2人以上の場合のそれぞれの所得金額の合計
所得
区分 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
| Ta |
2,400,000円
(※1,476,000円)〜
2,856,000円 |
2,780,000円
(※1,856,000円)〜
3,236,000円 |
3,160,000円
(※2,236,000円)〜
3,616,000円 |
3,540,000円
(※2,616,000円)〜
3,996,000円 |
| Tb |
2,856,001円〜
3,216,000円 |
3,236,001円〜
3,596,000円 |
3,616,001円〜
3,976,000円 |
3,996,001円〜
4,356,000円 |
| Tc |
3,216,001円〜
3,864,000円 |
3,596,001円〜
4,244,000円 |
3,976,001円〜
4,624,000円 |
4,356,001円〜
5,004,000円 |
| U |
3,864,001円〜
5,340,000円 |
4,244,001円〜
5,720,000円 |
4,624,001円〜
6,100,000円 |
5,004,001円〜
6,480,000円 |
| V |
5,340,001円〜
7,212,000円 |
5,720,001円〜
7,592,000円 |
6,100,001円〜
7,972,000円 |
6,480,001円〜
8,352,000円 |
※( )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。
(注) この早見表は、平成10年7月以降管理開始団地(【5区分】)用です。【3区分】及び【4区分】団地の年収区分については、次のとおり読み替えてください。
| (1) |
【3区分】団地 (平成8年9月までの管理開始団地) |
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・所得区分「T」→上表の「Ta」から「Tc」の範囲 |
| (2) |
【4区分】団地 (平成8年10月から平成10年6月までの管理開始団地) |
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・所得区分「Ta」→上表の「Ta」から「Tb」の範囲 |
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・所得区分「Tb」→上表の「Tc」を適用 |
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新婚世帯向け家賃補助制度
制度の目的
市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対しての家賃を一部補助することにより、人口減少の著しい若年層の市内定着を促進し、活力あるまちづくりを進めることを目的とするものです。
申込みから補助金の振込みまでの流れ
申込みから交付決定まで
- 申込み
資格要件を確認してください。
申込書を提出してください。
(申込書記入要領をよく読んで記入すること)
書類審査日の通知
- 面接・審査
交付決定通知書を送付します。
- 交付決定
補助金の請求と支払
- 大阪市住宅供給公社から補助金請求書、家賃支払確認書を送付(送付月7・11・3月)
- 請求書・確認書の提出
申込書に記載された預金口座に振込みます。(支払月9・1・5月)
届出された預金口座は補助期間中解約しないでください。
- 補助金の支払
更新手続
- 大阪市住宅供給公社から更新申込書を送付(送付月4月)
- 更新書類の提出
交付決定更新通知書を送付します。
- 交付決定の更新
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